福島県男女共生センター 女と男の未来館

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ホーム > データ:法律、情報等

法律、情報等

女子差別撤廃条約

(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)
1979年12月採択、1985年6月批准

この条約では、性に基づくものであれば、区別も、排除も、制限もすべて差別にあたるとし、女性が、男女の平等を基礎として、人権や基本的な自由を認識、享有、行使するのに妨げとなるような効果や目的をもつものすべてを差別とみなしている。そして、法制度や公権力による差別ばかりでなく、個人、団体や企業による差別も禁じている。
また、既存の法律や規則における差別だけではなく、慣習や慣行における差別も廃止しなければならないといい、「法の上の平等」ばかりでなく、「事実上の平等」もターゲットにしている。
さらに、事実上の不平等を解消するため、暫定的な特別措置をとることを認めている。これらは、差別を撤廃するための最も重要な条項である。こうした条項を持つことから、女子差別撤廃条約は、「一歩進んだ人権条約」といわれている。

資料:

  • 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女性差別撤廃条約)
  • 「女性差別撤廃条約」について > 作成及び採択の経緯
  • 現在の締約国一覧(外務省)
  • 国連・女性差別撤廃委員会 (CEDAW)

男女雇用機会均等法

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)
1985年6月公布、1986年4月施行

この法律は、1972年7月に公布・施行された「勤労婦人福祉法」の一部改正(実質的には全面改正)により1985年6月に「男女雇用機会均等法」として公布された。
「女子差別撤廃条約」の批准を受けて1986年から施行された。事業主が女性労働者の募集、採用、配置及び昇進については男性と均等な取扱いをするように努めること、教育訓練、福利厚生、定年、退職及び解雇については男性と差別的取扱いをしてはならないことを定めたものである。
1997年の改正では、募集・採用及び配置・昇進・訓練に関する均等な取扱いが事業主に義務化され、これに違反し、かつ勧告に従わない企業名が公表されることになったが、罰則規定は設けられていない。

資料:

  • 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)
  • 「雇用均等・両立支援・パート労働情報」(厚生労働省)
  • (財)21世紀職業財団
  • 均等法Q&A(厚生労働省)

北京行動網領

1995年9月採択

1995年9月に北京で開催された第4回世界女性会議(北京会議)で採択された国際文書。国連婦人の10年ナイロビ世界会議で採択された「ナイロビ将来戦略」を評価し、見直した上で、2000年に向けて取組むべき12の優先行動分野を重大問題領域として示した。以下にその行動領域を示す。

1)女性への持続し増大する貧困の重荷
2)教育及び訓練における不平等及び不十分ならびにそれらへの不平等なアクセス
3)保健及び関連サービスにおける不平等及び不十分ならびにそれらへの不平等なアクセス
4)女性に対する暴力
5)武力又はその他の紛争が女性、特に外国の占領下に暮らす女性に及ぼす影響
6)経済構造及び政策、あらゆる形態の生産活動及び資源へのアクセスにおける不平等
7)あらゆるレベルの権力と意思決定の分担における男女間の不平等
8)あらゆるレベルにおける女性の地位向上を促進するための不十分な仕組み
9)女性の人権の尊重の欠如及びそれらの不十分な促進と保護
10)あらゆる通信システム、特にメディアにおける女性の固定観念化及び女性のアクセス及び参加の不平等
11)天然資源の管理及び環境の保護における男女の不平等
12)女児の権利に対する持続的な差別及び侵害


この会議では、これまでの世界女性会議の三つのテーマ、平等・開発・平和のスローガンに"アクション・フォー"という言葉が加わり、結果の平等を目指すための行動をどう起こすかが焦点となった。
キーワードは女性のエンパワーメントと男女のパートナーシップである。また、重大問題領域として、過去3回の女性会議にはなかった「女性に対する暴力」が取り上げられたことが特徴的である。

資料:

  • 日本のNGO(国連)
  • 第4回世界女性会議 北京宣言(男女共同参画局)
  • 北京行動綱領(男女共同参画局)
  • 第4回世界女性会議への参加(外務省)

ILO156号条約

(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)
1981年6月採択、1995年6月批准


家族的責任を負担する男女労働者の均等待遇に関するILO(国際労働機関)156号条約は、家族的責任を負担する男女労働者の仕事と家庭の両立を可能にするために職場や社会の条件を整備することを目的としたものである。

資料:

  • 1981年の家族的責任を有する労働者条約(第156号)(国連ILO駐日事務所)

育児・介護休業法

(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
1991年5月15日公布、1992年4月1日施行


この法律は男女を問わず適用されるもので、1歳に満たない子を養育する労働者、または介護を必要とする家族を抱えた労働者は、子の養育または家族の介護のための休業を事業主に申し出ることができ、事業主はこれを拒否したり、またはこのような休業を理由として解雇したりできないことを定めている。 さらに2001年10月の改正において、子の怪我・病気の看護休暇、転勤の際の育児への配慮、育児・介護を行う者の時間外労働の制限などの育児・介護支援策が盛り込まれた。

資料:

  • 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)
  • 職業生活と家庭生活との両立のために(厚生労働省)
  • 育児・介護休業法における制度の概要(厚生労働省)

男女共同参画社会基本法

1999年6月23日公布・施行

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざして制定された。
この法律は、

1)男女の人権の尊重
2)社会における制度又は慣行についての配慮
3)政策等の立案及び決定への男女共同参画
4)家庭生活における活動と他の活動の両立
5)国際的協調


の5つを基本理念とし、国や地方公共団体における男女共同参画社会の形成・促進に関する基本的施策を示している。

資料:

  • 男女共同参画社会基本法
  • 男女共同参画社会基本法制定のあゆみ(男女共同参画局)
  • 男女共同参画社会基本法逐条解説(男女共同参画局)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

2001年4月公布、10月施行

配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス:DV)は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このため、DV防止法は、

・都道府県配偶者暴力相談支援センターの設置
・被害者の一時保護業務
・裁判所への接近禁止命令、退去命令の申し立て制度


など、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため制定された。

資料:

  • 配偶者からの暴力被害者支援情報(男女共同参画局)
  • 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)

福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例

2002年3月公布、4月施行

「男女共同参画基本法」制定後、各地方自治体では男女共同参画社会を推進する条例の策定が進められてきており、福島県においても、男女共同参画社会の形成を県政の重要な柱の1つとして位置づけ、男女一人ひとりが個人として尊重される社会を実現するため、2002年3月に条例を制定した。
本条例では、

1)男女の人権尊重
2)社会における制度や慣行が、男女の選択に及ぼす影響への配慮
3)政策等の立案から決定までの過程への共同参画
4)家庭における活動と職場、学校、地域等における活動への共同参画
5)生殖に関する男女相互の意思の尊重と健康な生活を営むことへの配慮
6)国際的強調


の6項目の基本理念のもと、県・県民・事業者それぞれの責務、男女共同参画の推進に関する基本的施策、男女共同参画審議会の設置、施策等に対する意見の申出制度等について規定している。

資料:

  • 福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例(福島県生活環境部県民環境総務領域 人権男女共生グループ)
  • ふくしま男女共同参画プラン(平成18年3月改訂)(福島県生活環境部県民環境総務領域 人権男女共生グループ)

 

参考文献

・大沢真理編(2000)「21世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法」 ぎょうせい
・岩男寿美子、加藤千恵編(1999)「女性学キーワード」 有斐閣
・国立婦人教育会館、女性学・ジェンダー研究会編著 (1999)「女性学教育/学習ハンドブ ック ジェンダー/フリーな社会をめざして」 有斐閣
・国際女性の地位協会編(1998)「女性関連法データブック」 有斐閣

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