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公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構の個人情報の保護に関する規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構(以下「法人」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- (1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、他の法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
- (2) 文書 法人の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、法人の役職員が組織的に用いるものとして、法 人が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定のもの に販売することを目的として発行されるものを除く。
(責 務)
第 3 条 法人は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の取扱いに当たっては、福島県個人情報保護条例(平成6年福島県条例第71号)の趣旨に則り、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報取扱事務の登録)
第 4 条 法人は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
- (1) 個人情報取扱事務の名称
- (2) 個人情報取扱事務の目的
- (3) 個人情報取扱事務を担当する課・室の名称
- (4) 個人情報取扱事務を登録した年月日
- (5) 個人情報の対象者の類型
- (6) 前号の類型ごとの次に掲げる事項
ア 個人情報の記録項目及び次条第3項本文に規定する個人情報を収集するときはその理由
イ 個人情報の処理形態及び第6条第3項に規定する提供の有無
ウ 個人情報の主な収集先
エ 個人情報の経常的な提供先
- (7) 前各号に掲げるもののほか、法人が定める事項
2 法人は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
- (1) 法人の役職員又は役職員であった者に関する事務
- (2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
4 法人は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(収集の制限)
第 5 条 法人は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 法人は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- (1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
- (2) 本人の同意があるとき。
- (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- (4) 出版、報道等により公にされているとき。
- (5) 国又は地方公共団体から収集することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当侵害するおそれがないと認められるとき。
- (6) 本人から収集することにより個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 法人は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が欠くことができないときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第 6 条 法人は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を法人の内部において利用し、又は法人以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- (1) 法令等の規定に基づくとき。
- (2) 本人の同意があるとき。
- (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- (4) 出版、報道等により公にされている場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
- (5) 法人内で利用し、又は国若しくは地方公共団体に提供することに相当な理由がある場合において、 本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
- (6) 個人情報を提供することに公益上の必要その他特別の理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 法人は、法人以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
3 法人は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(法人が保有する個人情報を法人以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を法人以外のものに提 供してはならない。
(適正管理)
第 7 条 法人は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 法人は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
3 法人は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに破棄し、又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置等)
第 8 条 法人は、個人情報を取り扱う事務を法人以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 法人から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(職員の義務)
第 9 条 法人の役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。
(自己情報の開示申請)
第10条 法人は、その保有する個人情報(第4条第3項第1号の事務に係るものを除く。)について、当該個人情報の本人から開示の申請(以下「開示申請」という。)があったとき、又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人から、当該未成年者若しくは成年被後見人に代わって開示申請があったときは、次の各号のいずれかに該当するものである場合を除き、当該開示申請をした者に当該個人 情報を開示しなければならない。
- (1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている個人情報
- (2) 開示申請者以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)を含む個人情報であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を害すると認められるもの。
- (3) 他の法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「他の法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該他の法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの。
- (4) 指導、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの。
- (5) 法人並びに国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。
- (6) 法人又は国若しくは地方公共団体が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
- (7) 未成年者の法定代理人による開示申請がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者の正当な利益を害すると認められる個人情報
(開示申請の方法)
第11条 開示申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「開示申請書」という。)を法人に直 接提出して、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出してしなければならない。
- (1) 開示申請をしようとする者の氏名及び住所
- (2) 開示申請をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
- (3) 前2号に掲げるもののほか、法人が定める事項
2 開示申請をしようとする者は、法人に対して、自己が当該開示申請に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として法人が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 法人は、開示申請書に形式上の不備があると認めるときは、開示申請をしたもの(以下「開示申請者」という。)者に対し、相当な期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、法人は、開示申請者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(部分開示)
第12条 法人は、開示申請に係る個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報の部分を容易に、かつ、当該開示申請の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。
(存否に関する情報)
第13条 開示申請に対し、当該開示申請に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、法人は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申請を拒否することができる。
(開示申請に対する決定等)
第14条 法人は、開示申請があった日から起算して15日以内に、当該開示申請に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定(第13条の規定により開示申請を拒否する旨の決定及び開示申請に係る個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。)をしなければならない。ただし、第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
2 法人は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示申請者に対し、速やかに、当該開示決定等の内容及び開示決定をした場合には開示の実施に関し法人が定める事項を書面により通知しなければならない。
3 法人は、開示申請に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、前項に規定する書面に当該決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、法人は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、法人は、開示申請者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
5 開示申請に係る個人情報が著しく大量であるため、開示申請があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、法人は、開示申請に係る個人情報のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、法人は、第1項に規定する期間内に、開示申請者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- (1) この項を適用する旨及びその理由
- (2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示申請に係る個人情報に法人、国、地方公共団体及び開示申請者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、法人は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示申請に係る個人情報が記録された文書の表示その他法人が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 法人は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、法人は、開示決定後直ちに、当該意見書(第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 法人は、前条第1項の規定により開示決定をしたときは、速やかに、開示申請者に対して当該個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、文書又は図画に記録されている個人情報にあっては当該文書又は図面の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている個人情報にあっては当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分について、当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して法人が定める方法により行うものとする。
3 法人は、開示申請に係る文書を開示することにより当該文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該文書を複写した物により、個人情報を開示することができる。
4 第11条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(費用負担)
第17条 前条第2項又は第3項の規定により文書又は図面の個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、法人が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 前条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について法人が定める開示の方法に応じて、法人が定める額の当該開示の実施に要する経費を負担しなければならない。
(自己情報の訂正申請)
第18条 法人は、第16条第1項の規定により開示した個人情報について、本人から訂正の申請(以下「訂正申請」という。)があったとき、又は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人から、当該未成年者若しくは成年被後見人に代わって訂正申請があったときは、必要な調査を行い、当該訂正申請に係る個人情報に事実の誤りがあると認める場合は、これに応ずるものとする。
(訂正申請の方法)
第19条 訂正申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を法人に直接提出して、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出してしなければならない。
- (1) 訂正申請をしようとする者の氏名及び住所
- (2) 訂正申請をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
- (3) 訂正を求める内容
- (4) 前3号に掲げるもののほか、法人が定める事項
2 訂正を申請しようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 第11条第2項及び第3項の規定は、訂正申請について準用する。
(訂正申請に対する決定等)
第20条 法人は、訂正申請のあった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正申請に係る個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)又は全部を訂正しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第11条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
2 法人は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは、訂正申請をした者(以下「訂正申請者」という。)に対し、速やかに、当該訂正決定等の内容を書面により通知しなければならない。
3 法人は、第1項の規定により訂正決定をしたときは、訂正申請に係る個人情報を訂正した上、その旨を前項の書面に記載しなければならない。
4 法人は、訂正申請に係る個人情報の全部を訂正しない旨の決定又は一部を訂正する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。
5 第14条第4項及び第5項の規定は、訂正申請に対する決定について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「開示申請者」とあるのは「訂正申請者」と、同条第5項中「開示申請」とあるのは「訂正申請」と、「45日以内」とあるのは「60日以内」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と読み替えるものとする。
(異議の申出があった場合の手続)
第21条 開示決定等又は訂正決定等について異議のある者は、開示決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法人に対して書面により異議の申出をすることができる。
2 法人は、前項の異議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、福島県知事(以下「知事」という。)の意見を聴くものとする。
- (1) 異議の申出が前項に規定する期間を超えたもの、又は書面によらないものであることを理由に脚下するとき。
- (2) 決定で、異議の申出に係る開示決定等(開示申請に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
- (3) 決定で、異議の申出に係る訂正決定等(訂正申請に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る個人情報の全部を訂正することとするとき。
3 法人は、知事から開示決定等に係る個人情報が記録された文書の提示、又は当該開示決定等若しくは訂正決定等に係る個人情報の内容について、知事の指定する方法により分類し、若しくは整理した資料を作成し提出することを求められたときは、速やかに、これを行うものとする。
4 法人は、第2項の規定による意見を受けたときは、これを尊重して、その異議の申出に対する決定をしなければならない。
(自己情報の取扱いの是正の申出)
第22条 法人は、法人の個人情報の取扱いが第5条から第7条まで又は第8条第1項の規定に違反しているとして、当該個人情報の本人からその取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)があったとき、又は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人から、当該未成年者若しくは成年被後見人に代わって是正の申出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行った上で、その内容を書面により当該是正の申出をした者に通知しなければならない。
2 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を法人に直接提出して、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出してしなければならない。
- (1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
- (2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
- (3) 是正を求める内容
- (4) 前3号に掲げるもののほか、法人が定める事項
3 第11条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
(苦情の処理)
第23条 法人は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切に、かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。
(委 任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。